破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第十条 # 公告等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項
この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
2項
公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
3項

この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。


ただし、この法律の規定により公告 及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。

4項

この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。

5項

前二項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない