破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第四十九条 # 開始後の登記及び登録の効力

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

不動産 又は船舶に関し破産手続開始前に生じた登記原因に基づき破産手続開始後にされた登記 又は不動産登記法平成十六年法律第百二十三号第百五条第一号の規定による仮登記は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない


ただし、登記権利者が破産手続開始の事実を知らないでした登記 又は仮登記については、この限りでない。

2項

前項の規定は、権利の設定、移転 若しくは変更に関する登録 若しくは仮登録 又は企業担保権の設定、移転 若しくは変更に関する登記について準用する。