破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第百七十九条 # 役員責任査定決定等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

役員責任査定決定 及び前条第一項の申立てを棄却する決定には、理由を付さなければならない。

2項

裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、役員を審尋しなければならない。

3項

役員責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。


この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない