役員責任査定決定 及び前条第一項の申立てを棄却する決定には、理由を付さなければならない。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第百七十九条 # 役員責任査定決定等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、役員を審尋しなければならない。
役員責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。