破産債権の調査において、破産債権の額 又は優先的破産債権、劣後的破産債権 若しくは約定劣後破産債権であるかどうかの別(以下 この条 及び第百二十七条第一項において「額等」という。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合には、当該破産債権(以下「異議等のある破産債権」という。)を有する破産債権者は、その額等の確定のために、当該破産管財人 及び当該異議を述べた届出をした破産債権者(以下 この款において「異議者等」という。)の全員を相手方として、裁判所に、その額等についての査定の申立て(以下「破産債権査定申立て」という。)をすることができる。
ただし、第百二十七条第一項 並びに第百二十九条第一項 及び第二項の場合は、この限りでない。