前条第一項本文 又は第二項の場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、同条第三項の破産債権を有する者に対し、同項の費用の予納を命じなければならない。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第百二十条 # 特別調査期間に関する費用の予納
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
第一項の規定による処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、異議の申立てをすることができる。
前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
第一項の場合において、同項の破産債権を有する者が同項の費用の予納をしないときは、裁判所は、決定で、その者がした破産債権の届出 又は届出事項の変更に係る届出を却下しなければならない。
前項の規定による却下の決定に対しては、即時抗告をすることができる。