破産管財人は、別除権者に対し、当該別除権の目的である財産の提示を求めることができる。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第百五十四条 # 別除権の目的の提示等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
破産管財人が前項の財産の評価をしようとするときは、別除権者は、これを拒むことができない。