破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第百八十四条 # 換価の方法

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

第七十八条第二項第一号 及び第二号に掲げる財産の換価は、これらの規定により任意売却をする場合を除き民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定によってする。

2項

破産管財人は、民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定により、別除権の目的である財産の換価をすることができる。


この場合においては、別除権者は、その換価を拒むことができない

3項

前二項の場合には、民事執行法第六十三条 及び第百二十九条これらの規定を同法 その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない

4項

第二項の場合において、別除権者が受けるべき金額がまだ確定していないときは、破産管財人は、代金を別に寄託しなければならない。


この場合においては、別除権は、寄託された代金につき存する。