破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第百十条 # 代理委員

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

破産債権者は、裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人 又は数人の代理委員を選任することができる。

2項
代理委員は、これを選任した破産債権者のために、破産手続に属する一切の行為をすることができる。
3項

代理委員が数人あるときは、共同してその権限を行使する。


ただし、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

4項

裁判所は、代理委員の権限の行使が著しく不公正であると認めるときは、第一項の許可を取り消すことができる。