破産債権者は、裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人 又は数人の代理委員を選任することができる。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第百十条 # 代理委員
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
代理委員は、これを選任した破産債権者のために、破産手続に属する一切の行為をすることができる。
代理委員が数人あるときは、共同してその権限を行使する。
ただし、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
裁判所は、代理委員の権限の行使が著しく不公正であると認めるときは、第一項の許可を取り消すことができる。