議決権者は、代理人をもってその議決権を行使することができる。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第百四十三条 # 代理人による議決権行使
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号