破産債権者は、劣後的破産債権 及び約定劣後破産債権については、議決権を有しない。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第百四十二条 # 破産債権者の議決権
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
第百一条第一項の規定により弁済を受けた破産債権者 及び第百九条に規定する弁済を受けた破産債権者は、その弁済を受けた債権の額については、議決権を行使することができない。