破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第百四十二条 # 破産債権者の議決権

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

破産債権者は、劣後的破産債権 及び約定劣後破産債権については、議決権を有しない。

2項

第百一条第一項の規定により弁済を受けた破産債権者 及び第百九条に規定する弁済を受けた破産債権者は、その弁済を受けた債権の額については、議決権を行使することができない