破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 旧法の廃止

1項
破産法(大正十一年法律第七十一号)は、廃止する。

# 第三条 @ 破産事件等に関する経過措置

1項
この法律(以下「新法」という。)の施行前にされた破産の申立て又は新法の施行前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件については、なお従前の例による。
2項
新法の施行前にされた破産の申立て又は新法の施行前に職権でされた破産の宣告に係る破産者の免責に関する事件については、なお従前の例による。
3項
新法の施行前にされた復権の申立てに係る事件については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 否認に関する経過措置

1項
新法の施行前にされた行為の否認については、新法第六章第二節(新法第百七十一条から第百七十五条までを除く。)及び第二百三十四条から第二百三十六条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第五条 @ 相殺の禁止に関する経過措置

1項
新法の施行前に破産債権者につき破産者に対する債務負担の原因が生じた場合における破産債権者による相殺の禁止 及び新法の施行前に破産者に対して債務を負担する者につき破産債権の取得の原因が生じた場合における当該者による相殺の禁止については、新法第七十一条 及び第七十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
新法の施行前にした行為 及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。この場合における附則第二条の規定による廃止前の破産法(以下 この条 及び次条において「旧法」という。)第三百七十四条から第三百七十六条まで及び第三百七十八条の規定の適用については、新法の規定によりされた破産手続開始の決定は、旧法の規定によりされた破産の宣告とみなす。

# 第七条

1項
新法第二百五十四条第一項 及び第二百五十五条第一項第四号の規定の適用については、旧法第三百七十四条の罪は、新法第二百六十五条の罪とみなす。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から前条までに規定するもののほか、新法の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。