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社会保障制度改革推進法
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平成二十四年法律第六十四号
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第十四条
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主任の大臣
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社会保障制度改革推進法
第十四条
1項
国民会議に係る事項については、
内閣法
(
昭和二十二年法律第五号
)にいう 主任の大臣は、内閣総理大臣とする。