この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 生活保護制度の見直し
政府は、生活保護制度に関し、次に掲げる措置 その他必要な見直しを行うものとする。
一
号
二
号
不正な手段により保護を受けた者等への厳格な対処、生活扶助、医療扶助等の給付水準の適正化、保護を受けている世帯に属する者の就労の促進その他の必要な見直しを早急に行うこと。
生活困窮者対策及び生活保護制度の見直しに総合的に取り組み、保護を受けている世帯に属する子どもが成人になった後に再び保護を受けることを余儀なくされることを防止するための支援の拡充を図るとともに、就労が困難でない者に関し、就労が困難な者とは 別途の支援策の構築、正当な理由なく就労しない場合に厳格に対処する措置等を検討すること。