この法律は、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰するとともに、私事性的画像記録に係る情報の流通によって名誉 又は私生活の平穏の侵害があった場合における特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)の特例 及び当該提供等による被害者に対する支援体制の整備等について定めることにより、個人の名誉 及び私生活の平穏の侵害による被害の発生 又はその拡大を防止することを目的とする。
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
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平成二十六年法律第百二十六号
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略称 : リベンジポルノ規制法
リベンジポルノ防止法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十七号による改正