国 及び地方公共団体は、私事性的画像記録の提供等による被害者の適切かつ迅速な保護 及びその負担の軽減に資するよう、被害者が当該提供等に係る犯罪事実の届出を行いやすくするために必要な捜査機関における体制の充実、私事性的画像侵害情報送信防止措置の申出を行う場合の申出先、申出方法等についての周知を図るための広報活動等の充実、被害者に関する各般の問題について一元的にその相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 その他 必要な措置を講ずるものとする。
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
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平成二十六年法律第百二十六号
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略称 : リベンジポルノ規制法
リベンジポルノ防止法
第五条 # 支援体制の整備等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十七号による改正