私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

# 平成二十六年法律第百二十六号 #
略称 : リベンジポルノ規制法  リベンジポルノ防止法 

第四条 # 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の特例

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十七号による改正

1項

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第三条第二項 及び第四条第一号に係る部分に限る)の場合のほか、特定電気通信役務提供者同法第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。第一号 及び第二号において同じ。)は、特定電気通信(同法第二条第一号に規定する特定電気通信をいう。第一号において同じ。)による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者同法第二条第四号に規定する発信者をいう。第二号 及び第三号において同じ。)に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号いずれにも該当するときは、賠償の責めに任じない。

一 号

特定電気通信による情報であって私事性的画像記録に係るものの流通によって自己の名誉 又は私生活の平穏(以下 この号において「名誉等」という。)を侵害されたとする者撮影対象者(当該撮影対象者が死亡している場合にあっては、その配偶者、直系の親族 又は兄弟姉妹)に限る)から、当該名誉等を侵害したとする情報(以下 この号 及び次号において「私事性的画像侵害情報」という。)、名誉等が侵害された旨、名誉等が侵害されたとする理由 及び当該私事性的画像侵害情報が私事性的画像記録に係るものである旨(次号において「私事性的画像侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し私事性的画像侵害情報の送信を防止する措置(以下「私事性的画像侵害情報送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があったとき。

二 号

当該特定電気通信役務提供者が、当該私事性的画像侵害情報の発信者に対し当該私事性的画像侵害情報等を示して当該私事性的画像侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会したとき。

三 号

当該発信者が当該照会を受けた日から二日を経過しても当該発信者から当該私事性的画像侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。