この政令は、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十三号)の施行の日(昭和五十二年十二月二日)から施行する。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令
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昭和二十八年政令第二百六十四号
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略称 : 独禁法審査官指定政令
独占禁止法審査官指定政令
附 則
昭和五二年一二月一日政令第三一九号
最終編集日 :
2023年 02月12日 18時21分
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