この政令は、公布の日から施行する。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令
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昭和二十八年政令第二百六十四号
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略称 : 独禁法審査官指定政令
独占禁止法審査官指定政令
附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第四十六条第二項の職員に関する政令(昭和二十七年政令第二百九十二号)は、廃止する。