この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律
#
昭和三十二年法律第十八号
#
附 則
昭和四五年五月一八日法律第六九号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·