この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第八条の改正規定中別表第二栃木県の項、同表群馬県の項 及び同表長野県の項を改める部分 並びに同表静岡県の項を削る部分 並びに第二十二条の改正規定中「、同法第三章の四に規定する大学入試センター」を削る部分 及び別記様式中「,大学入試センター」を削る部分は、平成十三年四月一日から施行する。
科学技術研究調査規則
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昭和五十六年総理府令第三十三号
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附 則
平成一二年八月一四日総理府令第九〇号
@ 施行日 : 令和四年四月二十七日
( 2022年 4月27日 )
@ 最終更新 :
令和四年総務省令第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月25日 09時06分
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