この省令は、公布の日から施行する。
科学技術研究調査規則
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昭和五十六年総理府令第三十三号
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附 則
平成一六年三月三一日総務省令第六七号
@ 施行日 : 令和四年四月二十七日
( 2022年 4月27日 )
@ 最終更新 :
令和四年総務省令第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月25日 09時06分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 平成十六年に実施する調査の特例
平成十六年に実施する科学技術研究調査においては、第五条第二項 及び第三項の規定にかかわらず、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター 及び独立行政法人メディア教育開発センターについては丙調査を行う。
平成十六年に実施する科学技術研究調査においては、国立大学法人法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人 及び独立行政法人メディア教育開発センター、独立行政法人大学評価・学位授与機構 並びに独立行政法人国立大学財務・経営センターの各代表者が第八条第一項に基づき行う申告は、それぞれ旧国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第三章の三に規定する大学共同利用機関、同法第三章の五に規定する大学評価・学位授与機構 及び同法第三章の六に規定する国立学校財務センターに係る事項について行うものとする。