この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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附 則
平成一六年一二月一日法律第一五〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月23日 05時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。