税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

附 則

昭和三六年六月一五日法律第一三七号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 06月23日 05時14分


· · ·
1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条第一項、第四条第五号、第五条、第八条、第二十四条、附則第三十項、附則第三十一項 及び附則第三十四項の改正規定 並びに附則第九項の規定は公布の日から、第三十六条の改正規定は同日から起算して十日を経過した日から施行する。
2項
改正後の税理士法(以下「新法」という。)第四条第七号 及び第二十六条第一項第四号の規定の適用については、改正前の税理士法(以下「旧法」という。)の規定による懲戒処分により税理士の登録を取り消された者は、新法の規定による懲戒処分により税理士業務を行なうことを禁止された者とみなす。
3項
新法第四条第九号の規定の適用については、旧法の規定により税理士の登録の申請を却下された者は、新法の規定により税理士の登録を拒否された者とみなす。
4項
旧法の規定により国税庁長官に提出した登録申請書 その他の税理士の登録に関する書類は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法の規定により日本税理士会連合会(以下「連合会」という。)に提出したものとみなす。
5項
旧法の規定による税理士名簿の登録は、施行日以後は、新法の規定による税理士名簿の登録とみなす。
6項
旧法の規定により国税庁長官が交付した税理士証票は、施行日以後は、新法の規定により連合会が交付した税理士証票とみなす。
7項
旧法第二十二条第一項 又は第二十五条第一項の規定による処分を受けた者において当該処分に異議がある場合における訴願については、なお従前の例による。