この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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附 則
昭和二八年八月一日法律第一六四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月23日 05時14分
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昭和二十七年分以前の富裕税については、改正前の所得税法第十条第三項、改正前の相続税法第十四条第二項、改正前の租税特別措置法第八条、改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条から第十条まで、改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第六条 及び改正前の税理士法第三十五条の規定は、この法律施行後も、なお、その効力を有する。