税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

附 則

昭和五三年六月二三日法律第八二号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 06月23日 05時14分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十四年一月一日から施行する。

@ 税理士法の一部改正に伴う経過措置

10項
この法律による改正後の税理士法第四条第八号の適用については、旧法の規定による懲戒処分である司法書士の認可の取消しの処分は、新法の規定による懲戒処分である司法書士の登録の取消しとみなす。