この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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附 則
昭和四〇年三月三一日法律第三六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月23日 05時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則
第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税 又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税 又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 税理士法の一部改正に伴う経過規定
第四十一条の規定による改正前の税理士法第三十三条第一項後段に規定する還付の請求に関する書類、同法第三十三条の二第一項に規定する申告書(所得税 又は法人税に関するものに限る。以下この条において同じ。)又は同法第三十四条に規定する申告書は、当該改正後の税理士法第三十三条第一項後段、第三十三条の二第一項 又は第三十四条の規定の適用については、これらの規定に規定する書類 又は申告書とみなす。