税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

附 則

昭和四一年六月二三日法律第八五号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 06月23日 05時14分


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@ 施行期日

1項
この法律中第一条 及び次項から附則第二十一項までの規定は公布の日から起算して十日を経過した日から、第二条 及び附則第二十二項から第二十五項までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。