この法律中、次条第二項 及び第四項の規定は公布の日から、第一条、次条第一項、第三項 及び第五項 並びに附則第三条の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、第二条、附則第四条 及び附則第五条の規定は第一条の規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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附 則
昭和四六年六月四日法律第一〇一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月23日 05時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 第二条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正
前二項の規定による改正後の司法書士法第三条第五号 及び税理士法第四条第八号の規定の適用については、旧法の規定による行政書士の登録の取消しは、新法の規定による行政書士の業務の禁止とみなす。