法第二十二条第十三項の国土交通省令・総務省令で定める方法は、市町村の公報への掲載、インターネットの利用 その他の適切な方法とする。
空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則
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平成二十七年総務省・国土交通省令第一号
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略称 : 空家特措法施行規則
第二条 # 公示の方法
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省・国土交通省令第一号による改正