国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員(以下この項において「職員」という。)のうち、国の行政機関等の長等が第二十条第一項の契約を締結した日の翌日から当該契約に係る対象公共サービスの第九条第二項第二号に規定する実施期間 又は第十四条第二項第二号に規定する実施期間(以下この項において「実施期間」という。)の初日以後一年を経過する日までの期間内に、任命権者 又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該対象公共サービスを実施する公共サービス実施民間事業者に使用される者(当該対象公共サービスに係る業務に従事するものに限る。以下この項において「対象公共サービス従事者」という。)となるための退職(同法第四条第一項 又は第五条第一項の規定に該当する退職に限る。次項において「特定退職」という。)をし、かつ、引き続き対象公共サービス従事者として在職した後引き続いて実施期間の末日の翌日までに再び職員となった者(以下この条において「再任用職員」という。)が退職した場合におけるその者に対する同法第二条の四の規定による退職手当に係る同法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
第三十一条 # 国家公務員退職手当法の特例
再任用職員が退職した場合におけるその者に対する国家公務員退職手当法第二条の四の規定による退職手当の額の計算の基礎となる同法第五条の二第二項に規定する基礎在職期間(以下この項において「基礎在職期間」という。)には、同条第二項の規定にかかわらず、特定退職に係る退職手当(以下この条において「先の退職手当」という。)の額の計算の基礎となった基礎在職期間を含むものとする。
再任用職員が退職した場合におけるその者に対する国家公務員退職手当法第二条の四の規定による退職手当の額は、第一号に規定する法律の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、同号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
ただし、その額が第三号に掲げる額より少ないときは、同号に掲げる額とする。
国家公務員退職手当法第二条の四から第六条の四まで 並びに附則第六項から第八項まで 及び第十一項、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第七項まで、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十二号)附則第四項 並びに国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)附則第三条、第五条 及び第六条の規定により計算した額
前二項の規定を適用しないで第一号に規定する法律の規定により計算した額
前三項の規定は、再任用職員の退職前に、先の退職手当に関し、国家公務員退職手当法第十四条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部を支給しないこととするものに限る。)又は同法第十五条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部の返納を命ずるものに限る。)が行われたときは、適用しない。
再任用職員が退職し、まだ当該退職に係る退職手当(その額を第三項本文の規定により計算するものに限る。次項 及び第七項において同じ。)の額が支払われていない場合において、先の退職手当に関し国家公務員退職手当法第十三条第一項から第三項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る同法第十一条第二号に規定する退職手当管理機関(次項 及び第七項において単に「退職手当管理機関」という。)は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による場合に準じて、第三項本文の規定により計算した額から同項第三号に掲げる額を控除して得た額(以下この条において「特例加算額」という。)の支払を差し止める処分を行うものとする。
この場合において、先の退職手当に関し同法第十三条第一項から第三項までの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の支払を差し止める処分も取り消すものとする。
再任用職員の退職前に、先の退職手当に関し、国家公務員退職手当法第十四条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部を支給しないこととするものを除く。)若しくは同法第十五条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部の返納を命ずるものを除く。)が行われたとき、又は再任用職員が退職し、まだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、先の退職手当に関し同法第十四条第一項 若しくは第二項、第十五条第一項、第十六条第一項 若しくは第十七条第一項から第五項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による場合に準じて、特例加算額の全部 又は一部を支給しないこととする処分を行うものとする。
この場合において、これらの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の全部 又は一部を支給しないこととする処分も取り消すものとする。
再任用職員が退職し、当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、先の退職手当に関し国家公務員退職手当法第十五条第一項、第十六条第一項 又は第十七条第一項から第五項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による場合に準じて、特例加算額の全部 又は一部に相当する額の返納 又は納付を命ずる処分を行うものとする。
この場合において、これらの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の全部 又は一部に相当する額の返納 又は納付を命ずる処分も取り消すものとする。
国家公務員退職手当法第十二条第二項 及び第三項の規定は第五項 及び第六項の規定による処分について、同条第二項の規定は前項の規定による処分について準用する。