法務大臣は、次に掲げる登記所の業務(以下この条において「特定業務」という。)を、官民競争入札 又は民間競争入札の対象とすることができる。
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第一項の規定に基づく同項に規定する登記事項証明書の交付 及び同条第二項の規定に基づく同項の書面の交付に係る業務
不動産登記法第百二十条第一項の規定に基づく同項に規定する地図等(以下この号において単に「地図等」という。)の全部 又は一部の写し(地図等が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付 及び同法第百二十条第二項の規定に基づく地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧に係る業務
不動産登記法第百二十一条第一項の規定に基づく同項の図面の全部 又は一部の写し(当該図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付 及び同条第二項の規定に基づく同項の図面の閲覧に係る業務
不動産登記法第百二十一条第三項 又は第四項の規定に基づくこれらの規定の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同条第三項の正当な理由の有無の審査に係るものを除く。)
不動産登記法第百四十九条第一項の規定に基づく同項に規定する筆界特定書等(以下この号において単に「筆界特定書等」という。)の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付 及び同条第二項の規定に基づく筆界特定書等(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次号において同じ。)の閲覧に係る業務
不動産登記法第百四十九条第二項の規定に基づく同法第百四十五条に規定する筆界特定手続記録(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧(前号の筆界特定書等の閲覧を除く。)に係る業務(同項ただし書の利害関係の有無の審査に係るものを除く。)
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく同項に規定する登記事項証明書の交付 及び同法第十一条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく同条の書面の交付に係る業務
商業登記法第十一条の二(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく同条の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同条の利害関係の有無の審査に係るものを除く。)
商業登記法第十二条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく同項の印鑑の証明書の交付に係る業務
外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)第八条において準用する不動産登記法第百十九条第一項の規定に基づく同項に規定する登記事項証明書の交付 及び外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第八条において準用する不動産登記法第百十九条第二項の規定に基づく同項の書面の交付 並びに外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第八条において準用する不動産登記法第百二十一条第三項 又は第四項の規定に基づくこれらの規定の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(閲覧については、同条第三項の正当な理由の有無の審査に係るものを除く。)
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第四十一条において読み替えて準用する不動産登記法第百十九条第一項の規定に基づく同項の抵当証券の控えの謄本 又は抄本の交付 並びに抵当証券法第四十一条において読み替えて準用する不動産登記法第百二十一条第三項 又は第四項の規定に基づくこれらの規定の抵当証券の控え 及びその附属書類の閲覧に係る業務(閲覧については、同条第三項の正当な理由の有無の審査に係るものを除く。)
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十三条第一項の規定に基づく同項に規定する概要記録事項証明書の交付に係る業務
前各号に掲げるもののほか、登記所において公開される帳簿、書類 若しくは電磁的記録の閲覧 又はこれらに記載され、若しくは記録された事項を記載した書面の交付に係る業務であって法務省令で定めるもの