1項
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十七条第一項に規定する保険料(以下この条において「保険料」という。)の収納に関する業務のうち次に掲げるもの(以下この条において「特定業務」という。)を実施する公共サービス実施民間事業者は、併せて被保険者の委託を受けて保険料の納付に関する業務(以下この条において「納付受託業務」という。)を実施するものとする。
一
号
国民年金法第八十八条の規定により保険料を納付する義務を負う者であって、保険料を納期限までに納付しないもの(以下この条において「保険料滞納者」という。)に対し、保険料が納期限までに納付されていない事実の通知 及び納付されていない理由の確認を行う業務
二
号
保険料滞納者に対し、面接 その他の方法により保険料の納付の勧奨 及び請求を行う業務
三
号
第一号の規定により確認した理由 その他の前二号の業務の実施状況を、厚生労働省令で定めるところにより、日本年金機構の理事長に報告する業務
2項
前項の公共サービス実施民間事業者は、納付受託業務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として厚生労働省令で定める要件に該当するものでなければならない。
3項
前項の公共サービス実施民間事業者については、国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定を受けた者とみなして、同条第三項から第五項まで並びに同法第九十二条の四 及び第九十二条の五の規定を適用する。
この場合において、
同法第九十二条の三第三項中
「第一項第二号の規定による指定をしたときは」とあるのは
「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十三条第一項に規定する特定業務の実施について同法第二十条第一項の契約を締結したときは」と、
同法第九十二条の四第一項中
「前条第一項」とあるのは
「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十三条第一項」と
する。
4項
第二項の公共サービス実施民間事業者が実施する第一項第二号に規定する保険料の納付の請求の業務については、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条の規定は適用しない。
5項
公共サービス実施民間事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その実施する特定業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
6項
公共サービス実施民間事業者が実施する特定業務に従事する者(以下この条において「特定業務従事者」という。)は、面接の方法により第一項第二号に掲げる業務を行うに当たり、日本年金機構の理事長が発行するその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
7項
特定業務従事者は、特定業務を実施するに当たり、人を威迫し又はその私生活 若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
8項
公共サービス実施民間事業者は、特定業務を実施するに当たり、偽りその他不正の手段を用いること その他の保険料滞納者の保護に欠け、又は特定業務の適正を害するおそれがあるものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
9項
日本年金機構の理事長は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第二十条第一項の契約を解除することができる。
一
号
公共サービス実施民間事業者が、第五項の規定に違反して、帳簿書類の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
二
号
特定業務従事者が、第六項の規定に違反して、証明書を携帯せず、又はこれを提示しなかったとき。
三
号
四
号
公共サービス実施民間事業者が、前項の規定に違反して、同項の厚生労働省令で定める行為を行ったとき。
五
号
公共サービス実施民間事業者が、納付受託業務について、次のいずれかに該当するとき。
イ
第三項の規定により適用される国民年金法第九十二条の四第二項 又は第九十二条の五第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
ロ
第三項の規定により適用される国民年金法第九十二条の五第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
ハ
第三項の規定により適用される国民年金法第九十二条の五第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
10項
前各項に定めるもののほか、公共サービス実施民間事業者による特定業務 及び納付受託業務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。