地方公共団体は、第十七条において準用する第十三条第二項の場合においては、官民競争入札実施要項 及び当該地方公共団体の長が作成した第十七条において準用する第十一条第二項の書類の内容に従って、地方公共団体官民競争入札対象公共サービスを実施するものとする。
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
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平成十八年法律第五十一号
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略称 : 市場化テスト法
公共サービス改革法
第三十六条 # 地方公共団体官民競争入札対象公共サービスの実施
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十七号による改正