国の行政機関等の長等は、公共サービス改革基本方針において官民競争入札の対象として選定された公共サービスごとに、遅滞なく(法令の制定 又は改廃を要するものにあっては、その制定 又は改廃後遅滞なく)、公共サービス改革基本方針に従って、官民競争入札実施要項を定めなければならない。
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
第九条 # 官民競争入札実施要項
次条に定めるもののほか、官民競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
官民競争入札の実施に関する事務を担当する職員と官民競争入札に参加する事務を担当する職員との間での官民競争入札の公正性を阻害するおそれがある情報の交換を遮断するための措置に関する事項
公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産をいう。第十四条第二項第七号において同じ。)に関する事項
国の行政機関等の職員のうち、第三十一条第一項に規定する対象公共サービス従事者となることを希望する者に関する事項
公共サービス実施民間事業者が、官民競争入札対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置 その他の官民競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために第二十条第一項の契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項
公共サービス実施民間事業者が官民競争入札対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し第二十条第一項の契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。第十四条第二項第十号において同じ。)に関する事項
官民競争入札対象公共サービスに係る第七条第八項に規定する評価に関する事項
前項第三号に規定する資格は、次に掲げる事項を考慮して当該官民競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施(同項第十二号に規定する責任の履行を含む。第四号において同じ。)を確保するために必要かつ最小限のものとしなければならない。
第二項第七号に規定する実施状況に関する情報の開示においては、次に掲げるものを明らかにするものとする。
国の行政機関等の長等は、官民競争入札実施要項を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前二項の規定は、官民競争入札実施要項の変更について準用する。