前二条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス 及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。
この場合において、
第二十六条第四項中
「官民競争入札等監理委員会」とあるのは、
「第四十七条第一項に規定する合議制の機関」と
読み替えるものとする。
前二条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス 及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。
この場合において、
第二十六条第四項中
「官民競争入札等監理委員会」とあるのは、
「第四十七条第一項に規定する合議制の機関」と
読み替えるものとする。