地方公共団体は、地方公共団体の長が官民競争入札 又は民間競争入札を実施する場合には、当該地方公共団体の特定公共サービスに係る官民競争入札の実施 その他の競争の導入による公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性 及び公正性を確保するため、当該地方公共団体の条例で定めるところにより、公共サービスに関して優れた識見を有する者により構成される審議会 その他の合議制の機関(次項において「合議制の機関」という。)を置くものとする。
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
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平成十八年法律第五十一号
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略称 : 市場化テスト法
公共サービス改革法
第二節 地方公共団体の審議会その他の合議制の機関
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月17日 16時03分
合議制の機関の組織 及び運営に関し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。