国の行政機関等は、第十三条第二項の場合においては、官民競争入札実施要項 及び当該国の行政機関等の長等が作成した第十一条第二項の書類の内容に従って、官民競争入札対象公共サービスを実施するものとする。
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
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平成十八年法律第五十一号
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略称 : 市場化テスト法
公共サービス改革法
第六章 国の行政機関等又は地方公共団体が自ら実施することとなった場合における公共サービスの実施等
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月17日 16時03分
地方公共団体は、第十七条において準用する第十三条第二項の場合においては、官民競争入札実施要項 及び当該地方公共団体の長が作成した第十七条において準用する第十一条第二項の書類の内容に従って、地方公共団体官民競争入札対象公共サービスを実施するものとする。