競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

# 平成十八年法律第五十一号 #
略称 : 市場化テスト法  公共サービス改革法 

第十二条 # 官民競争入札の実施及び落札者等の決定

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正

1項

国の行政機関等の長等は、第九条第二項第五号に規定する評価の基準に従って、前条第一項 及び第二項の書類のすべてについてその評価を行うものとする。


この場合において、国の行政機関等の長等は、官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない。