地方公共団体の長は、第八条に規定する実施方針において官民競争入札の対象として選定された地方公共団体の特定公共サービス(以下「地方公共団体官民競争入札対象公共サービス」という。)ごとに、官民競争入札実施要項を定めることができる。
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
第十六条 # 官民競争入札実施要項
次条において準用する第十条に定めるもののほか、官民競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
公共サービス実施民間事業者に使用させることができる公有財産(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第一項に規定する公有財産をいう。第十八条第二項第七号において同じ。)に関する事項
公共サービス実施民間事業者が、地方公共団体官民競争入札対象公共サービスを実施するに当たり、地方公共団体の長に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置 その他の地方公共団体官民競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために第二十三条において準用する第二十条第一項の契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項
公共サービス実施民間事業者が地方公共団体官民競争入札対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し第二十三条において準用する第二十条第一項の契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により地方公共団体が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。第十八条第二項第十号において同じ。)に関する事項
前項第三号に規定する資格は、おおむね次に掲げる事項を考慮して当該地方公共団体官民競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施(同項第十二号に規定する責任の履行を含む。)を確保するために必要かつ最小限のものとしなければならない。
第二項第七号に規定する実施状況に関する情報の開示においては、おおむね次に掲げるものを明らかにするものとする。
地方公共団体の長は、官民競争入札実施要項を定めようとするときは、第四十七条第一項に規定する合議制の機関の議を経るものとする。
地方公共団体の長は、官民競争入札実施要項を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前二項の規定は、官民競争入札実施要項の変更について準用する。