競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

# 平成十八年法律第五十一号 #
略称 : 市場化テスト法  公共サービス改革法 

第四十九条 # 事務の委任

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正

1項
国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該国の行政機関所属の職員 又は他の国の行政機関所属の職員に、官民競争入札 又は民間競争入札に関する事務を委任することができる。