国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該国の行政機関所属の職員 又は他の国の行政機関所属の職員に、官民競争入札 又は民間競争入札に関する事務を委任することができる。
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
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平成十八年法律第五十一号
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略称 : 市場化テスト法
公共サービス改革法
第四十九条 # 事務の委任
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十七号による改正