委員会は、その所掌事務を遂行するため必要な限度において、官民競争入札 若しくは民間競争入札を実施する国の行政機関等 又は公共サービス実施民間事業者に対して、報告 又は資料の提出を求めることができる。
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
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平成十八年法律第五十一号
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略称 : 市場化テスト法
公共サービス改革法
第四十五条 # 報告の徴収等
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十七号による改正