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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の規定による改正後の競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(次項において「新法」という。)第三十三条の二第一項に規定する特定業務には、次に掲げる登記所の業務を含むものとする。
一
号
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)附則第三条第四項の規定によりなお その効力を有することとされる同法による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧不動産登記法」という。)第二十一条第一項(不動産登記法附則第三条第四項の規定によりなお その効力を有することとされる旧不動産登記法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく旧不動産登記法第二十一条第一項の登記簿の謄本 又は抄本の交付 及び登記簿の閲覧に係る業務
二
号
不動産登記法附則第四条第一項の規定によりなお その効力を有することとされる旧不動産登記法第二十四条ノ二第三項において準用する旧不動産登記法第二十一条第一項の規定に基づく同項の登記簿の謄本 又は抄本の交付 及び登記簿の閲覧に係る業務
三
号
不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号。以下「不動産登記法整備法」という。)第五十三条第五項の規定によりなお その効力を有することとされる不動産登記法整備法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく同項の登記簿の閲覧 及び同法第十一条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく同項前段の登記簿の謄本 若しくは抄本 又は同項後段の規定による証明書の交付に係る業務
四
号
不動産登記法整備法第八十九条第一項において準用する不動産登記法附則第三条第四項の規定によりなお その効力を有することとされる旧不動産登記法第二十一条第一項の規定に基づく同項の登記簿の謄本 又は抄本の交付 及び登記簿の閲覧に係る業務
五
号
債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十八号)附則第二条第三項において読み替えて適用する同法による改正後の動産 及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十三条第一項の規定に基づく同項の登記事項概要簿の謄本の交付に係る業務
3項
この法律の施行の日が一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における新法第三十三条の二第一項第十号の規定の適用については、同号中「第百二十二条第一項」とあるのは、「第百二十五条第一項」とする。