この法律は、公布の日から施行する。
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
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平成十八年法律第五十一号
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略称 : 市場化テスト法
公共サービス改革法
附 則
平成二一年五月一日法律第三三号
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月17日 16時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為 及び旧特区法第十一条の二第三項に規定する医師 その他の従業者であった者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。