この法律は、公布の日から施行する。
競馬法
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昭和二十三年法律第百五十八号
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附 則
昭和二四年六月六日法律第一九八号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 09月06日 12時11分
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この法律施行の日に現に馬主の登録を受けている者であつて第十三条第三号に該当する者については、その登録をま
つ
消する。
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。