簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

# 平成十八年法律第四十七号 #
略称 : 行革推進法  行政改革推進法 

第五十四条

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

特殊法人 及び認可法人のうち政令で定めるもの(次項において「対象法人」という。)は、その役員 及び職員の数 又はこれらに係る人件費の総額について、平成十八年度以降の五年間で、平成十七年度におけるこれらの数 又は額からその百分の五に相当する数 又は額以上を減少させることを基本として、役員 及び職員の数 又は人件費の削減に取り組まなければならない。

2項

対象法人を所管する大臣は、前項の規定による削減の取組について、必要な指導を行うものとする。