簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

# 平成十八年法律第四十七号 #
略称 : 行革推進法  行政改革推進法 

第六十八条 # 行政改革推進本部の設置

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。