農林水産省の地方支分部局が所掌する統計 及び食糧の管理に関する事務 並びに北海道開発局が所掌する事務 その他国の行政に対する需要の変化が認められる事務 及び事業については、その減量に向けた検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
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平成十八年法律第四十七号
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略称 : 行革推進法
行政改革推進法
第四十六条
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正