組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
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平成十一年法律第百三十六号
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略称 : 組織的犯罪処罰法
組織犯罪対策三法
組織犯罪処罰法
別表第四
最終編集日 :
2024年 07月18日 14時30分
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一
号
三
号
五
号
六
号
別表第三に掲げる罪(次に掲げる罪を除く。)
イ
ロ
ハ
ニ
二
号
刑法第七十七条第一項(内乱)の罪(同項第三号に係る部分を除く。)並びに同法第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)及び第百九十八条(贈賄)の罪
爆発物取締罰則第一条(爆発物の使用)の罪
児童福祉法第六十条第二項(児童の引渡し及び支配)の罪(同法第三十四条第一項第七号 又は第九号の違反行為に係るものに限る。)
出入国管理及び難民認定法第七十条第一項第一号(不法入国)、第二号(不法上陸)及び第五号(不法残留)並びに第二項(不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く。)、同法第七十四条の二第一項(集団密航者の輸送)の罪、同法第七十四条の六(不法入国等援助)の罪(同法第七十条第一項第一号 又は第二号に規定する行為に係るものに限る。)並びに同法第七十四条の六の二第一項第一号(難民旅行証明書等の不正受交付)及び第二号(偽造外国旅券等の所持等)並びに第七十四条の八第一項(不法入国者等の蔵匿等)の罪
第七条(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)の罪(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者に係るものに限る。)又は第七条の二第二項(証人等買収)の罪
イ
ロ
四
号
刑法第九十八条(加重逃走)、第九十九条(被拘禁者奪取)又は第百条第二項(逃走援助)の罪
刑法第百六十九条(偽証)の罪
爆発物取締罰則第九条(爆発物の使用、製造等の犯人の蔵匿等)の罪
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第四条第一項(偽証)の罪
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号) 第五十六条(組織的な犯罪に係る証拠隠滅等)又は第五十七条第一項(偽証)の罪