組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第七条の二 # 証人等買収

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正

1項

次に掲げる罪に係る自己 又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造 若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭 その他の利益を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、二年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

死刑 又は無期 若しくは長期四年以上の懲役 若しくは禁錮の刑が定められている罪(次号に掲げる罪を除く

二 号

別表第一に掲げる罪

2項

前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は同項各号に掲げる罪が第三条第二項に規定する目的で犯された場合において、前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。