次に掲げる罪に係る自己 又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造 若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭 その他の利益を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、二年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
死刑 又は無期 若しくは長期四年以上の懲役 若しくは禁錮の刑が定められている罪(次号に掲げる罪を除く。)
別表第一に掲げる罪