組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第七条 # 組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正

1項

禁錮以上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。

一 号

その罪を犯した者を蔵匿し、又は隠避させた者

五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金

二 号

その罪に係る他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造 若しくは変造の証拠を使用した者

五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金

三 号

その罪に係る自己 若しくは他人の刑事事件の捜査 若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者 又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者

五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金

四 号

その罪に係る被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員 若しくは補充裁判員 若しくはこれらの職にあった者 又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけること その他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者

三年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金

五 号

その罪に係る被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員 若しくは補充裁判員の選任のために選定された裁判員候補者 若しくは当該裁判員 若しくは補充裁判員の職務を行うべき選任予定裁判員 又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけること その他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者

三年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金

2項

禁錮以上の刑が定められている罪が第三条第二項に規定する目的で犯された場合において、前項各号いずれかに該当する者も、同項と同様とする。